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東日本大震災による「激甚災害融資」推薦申込公募期間延長について(中央近代化基金融資事業) 災害情報
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平成23年6月17日
社団法人 全日本トラック協会

「東日本大地震」により甚大な被害を受け、災害からの復旧を目指すトラック運送事業者の経営安定の確保に資するため、中央近代化基金融資事業として、激甚災害融資の公募をしておりましたが、以下のとおり公募期間を延長等をすることとなりましたので、お知らせ致します。

1 .公募期間
 (旧)平成23年3月22日から3ヵ月間
 (新)平成23年3月22日から6ヵ月間(平成23年9月30日まで)

2. 激甚災害名
 (旧)「平成二十三年度東北地方太平洋沖地震」
 (新)「東日本大震災」

3. その他
 融資対象者については引き続き、東日本大震災にかかる災害救助法適用地域内に有する事務所、もしくは主要な事業用資産(車輌を含む)について全壊、半壊、その他これらに準ずる被害を受けた事業者、および災害救助法適用地域内に事業所を有し、今後2ヵ月の運送収入または輸送トン数が、前年同期比20%の減少が見込まれる事業者を対象とします。

 

中央近代化基金「激甚災害融資」推薦申込公募要綱

激甚災害名 「東日本大震災

○公 募 枠 100億円
○融資推薦対象者 平成23年3月12日付政令で激甚災害に指定された(1)及び(2)のいずれかに該当する各都道府県トラック協会に加入している貨物自動車運送事業者及びその共同体であって、商工組合中央金庫との取引資格のある者。
(1)平成23年東北地方太平洋沖地震による激甚災害により、事務所もしくは主要な事業用資産について全壊、半壊、その他これらに準ずる被害を受けた者。
(2)今次激甚災害により、今後2か月の運送収入又は輸送トン数が、前年同期と比べ20%以上の減少が見込まれる者。
○公募期間 平成23年3月22日から6ヵ月間(平成23年9月30日まで)
○申込み先 各都道府県トラック協会を通じ全日本トラック協会宛申込み。
(注)当該事業所が被害を受けた場合は、本社所在地の各都道府県トラック協会に申込むこと。また、その場合は当該指定区域にあって被害を受けたことが判明できる被災証明書等を提出すること。
○融資対象資金 激甚災害を受けた事業者の経営安定の確保を目的とした事業の再建又は正常な操業維持に必要な設備資金及び運転資金。
(1)設備資金  物流施設の整備、福利厚生施設の整備、車両・荷役機械の購入、その他これらに準ずるもの
(被災地を走行中トラックが損傷したケース、営業所等の事務所所在地が被災地にあって被害を受けたケース等については、罹災証明等の確認により、融資推薦対象となります。)
(2)運転資金
○融資条件 (1)融資限度  個別企業体5千万円、共同体1億円
(2)融資利率  取扱金融機関の所定の利率による
(3)償還期間 10年以内。但し、法定耐用年数が10年を下回る場合は法
       定耐用年数以内。車両については5年以内
(4)据置期間 1年以内
(5)担保・保証人 取扱金融機関の定めるところによる。
○利子補給率 個別企業体・共同体とも年0.8%
○各都道府県から
全ト協あて推薦期限
随 時
○融資推薦適否
決定通知予定日
随 時
○取扱金融機関 商工組合中央金庫の本支店及び同金庫の代理店
○申 込 方 法 地方協会に備えてある所定の申込書により公募期間内に申込むこと。
○推薦通知書の
有効期限
平成24年3月末
○申込必要書類 推薦申込みにあたっては、次の様式を使用すること。
(1)融資推薦申込書(様式1号)
(2)企業要項(様式2号の1・様式2号の2)
(3)事業計画書(様式3号)…設備資金の場合
(4)激甚災害等に係る被害状況報告書(様式12号)…運転資金の場合
(5)激甚災害等に係る融資に関する念書(様式13号)
 ※提出された書類は返却しませんので、取扱金融機関宛の提出書類はコピー等別途ご用意下さい。
 また、その他融資審査に係る添付書類等は、取扱金融機関からの依頼によって提出して下さい。
○そ の 他 この要綱に定めのない事項は全ト協の近代化基金運営要領及び中央近代化基金運営事務取扱細則の定めるところによる。

 

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