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貨物自動車運送事業者が東日本大震災の被災地域において 事業を行うための車両移動等に関する取扱の特例について 災害情報
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 標記につきまして、国土交通省より通達が発出られたと全日本トラック協会より連絡がありましたのでお知らせ致します。
 貨物自動車運送事業者は「運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」に基づき、運転者を144時間以内に一度、所属営業所に戻す必要があることとされているため、この度の東日本大震災においても、被災地域における業務を中断せざるを得なくなる状況がありました。
 このため、輸送の安全を確保する同告示を堅持しつつ、被災地域の一刻も早い復旧・復興のため、被災地域において事業を行うための車両の移動等に関して、運送事業者が既存の営業所に配置する車両及び当該車両に乗務する運転者を、臨時的に被災地域に設ける拠点に移動して事業活動を行う場合の特例が創設されたものです。

◎詳細につきましては、下記ホームページに掲載されておりますのでご確認下さい。

 ○「貨物自動車運送事業者が東日本大震災の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱の特例について
   http://www.mlit.go.jp/common/000166059.pdf
 ○各種様式(届出書、宣誓書、申合せ書)
   http://www.mlit.go.jp/common/000166060.pdf

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