| ● | 東日本大震災の影響により被災した貨物自動車運送事業者の取扱について | |
標記につきまして、国土交通省より全日本トラック協会を通じて通達が発出されましたのでお知らせ致します。
「東日本大震災の影響による事業計画の緊急対応について」(平成23年4月5日付け国自貨第13号)により、東日本大震災の被災地域に営業所を有する事業者に対する緊急時の対応として、当該営業所に係る貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)の規定に基づく認可又は届出については、平成23年6月30日までの間、その手続きの猶予等を行い、さらに、「東日本大震災の影響により被災した貨物自動車運送事業者の取扱について」(平成23年6月21日付け国自貨第45号)により、手続きの猶予等の期間を平成23年12月31日まで延伸したところである。
しかしながら、津波被害の甚大な地域又は東京電力福島第一原発事故による警戒・避難区域の被災事業者においては、未だ法第9条に基づく事業計画の変更認可申請または届出の手続きを行うことが困難な状況であると認められることから、下記により取り扱うものとする。
記.
1.対象事業者
岩手県、宮城県及び福島県に事業計画上の営業所を有している被災事業者
2.取扱内容
(1)事業休止中の事業者が事業を再開する場合
仮営業所等(法に基づく要件を満たさない営業所等)で事業を再開する場合は、法施行規則第44条第1項第3号に基づく再開届提出と同時に申立書(別添様式)を提出することとし、下記(2)に準じた取扱を行うこととする。
(2)現在、仮営業所等で事業を行っている場合
平成23年12月28日までの間に、申立書を上記1.の被災した事業計画上の営業所の所在地を管轄する運輸支局に提出することとし、平成24年6月30日までの間、仮営業所等での事業実施を認めることとする。
ただし、都市計画法等関係法令の規定に抵触するものは認められない。また、仮営業所等における事業運営にあっては、運行管理及び整備管理に万全を期すこととするとともに、申立書の記載内容に変更が生じたときは、その都度、申立書を遅滞なく提出するよう指導すること。
さらに、事業計画の変更認可申請または届出が可能な状況となったときは、速やかにその手続きを行うよう指導するとともに、指導の経緯を踏まえた改善状況について平成24年7月16日までに報告されたい。
申立書(PDF 191KB)


