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| ● | 計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱い及び平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&Aについて | |
標記につきまして、厚生労働省より全日本トラック協会を通じて連絡がありましたのでお知らせ致します。
休電による休業の場合の労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第26条の取扱いについては、「電力不足に伴う労働基準法の運用について」(昭和26年10月11日付け貴発第696号。以下「局長通達」という。)の第1の1において示されているところである。
今般、平成23年東北地方太平洋沖地震により電力会社の電気供給設備に大きな被害が出ていること等から、不測の大規模停電を防止するため、電力会社においては地域ごとの計画停電を行われている。この場合における局長通達の取扱いは下記のとおりであるので了承されたい。
記
- 計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として法第26条の使用者の責めに事由による休業には該当しないこと。
- 計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当すること。ただし、計画停電が実施される日において、計画 停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とすること。ただし、計画停電が実施される日 において、計画停電以外の時間帯を含め休業とする場合であって、他の手段の可能性、
使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認めるときには、
計画停電の時間帯以外の時間帯も含めて原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないこと。 - 計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合については、計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された期間を踏まえ、
上記1及び2に基づき判断すること。
| 〈参考〉 労働基準法第26条(休日手当) 条文 「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当 該労 働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当てを支払わなければならない。 |
全日本トラック協会より、「平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A」が厚生労働省のホームページに掲載されたと連絡がありましたのでお知らせ致します。
なお、詳細につきましては厚生労働省のホームページに掲載されておりますのでご参照お願い致します。
| 平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(PDF:厚生労働省) |
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