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東日本大震災に伴う自動車検査証の有効期間の再々伸長について 災害情報
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 標記につきまして、関東運輸局千葉運輸支局より公示されましたのでお知らせ致します。

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災による影響で、当支局管内に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、東日本大震災の被災地において、救助、災害復旧、物資輸送等の活動を行う自動車については、当面、自動車検査証の有効期間を最長で2ヶ月伸長しているところであるが、引き続き継続検査を受けることが困難な状況であると認められるので、道路運送車両法第61条の2の規定に基づき、別紙(写)のとおり自動車検査証の有効期間を再伸長する旨を公示したので、貴傘下関係者に対し周知方取り計らいをお願いいたします。

公 示

 道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)第61条の2の規定により、以下に掲げる自動車であって、当該自動車検査証の有効期間の満了する日が、平成23年3月11日から平成23年6月10日までのものは、平成23年6月11日をもって満了するものとする。

 当支局管内に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、東日本大震災の被災地(岩手、宮城県及び福島県)において、救助、災害復旧、物資輸送等の活動を行うものであって、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた地方公共団体の災害対策本部等公的機関が発行する救助、災害復旧、物資輸送等に使用されている自動車であることを証する書面を有するもの

関東運輸局 千葉運輸支局長

 

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