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| ● | 東日本大震災に伴なう自動車NOx ・PM法の特例的取扱について | |
平成23年4月22日
社団法人全日本トラック協会
標記につきましては、国土交通省より別添の取扱いが公表されましたので、お知らせいたします。
具体的には、東日本大震災により新車の供給が停滞していることから、自動車NOx・PM法で定める特定期日以降の自動車検査証の有効期限が切れる日を経過した対策地域内の自動車であっても、使用可能最終日が平成23年3月11日から9月30日の自動車については、当該基準が適用されない継続検査を1回限り受検して使用することが可能となるものです。
別添のとおり、トラックの場合は一部車両を除き、基本的には該当車両が存在しないものと思いますが、NOx・PM法対策地域を含む都道府県におかれましては、ご対応方よろしくお願いいたします。
敬 具
(別添)
使用可能最終日(対策地域内) 【トラック】 初度登録日から起算して9年間の末日に当たる日以降の検査証の有効期間満了日 【バス】 初度登録日から起算して12年間の末日に当たる日以降の検査証の有効期間満了日 【特種自動車(車検期間が1年のもの】 初度登録日から起算して10年間の末日に当たる日以降の検査証の有効期間満了日 |
↓
トラックの場合、「KC−」(平成6年規制)の継続生産車の登録は、平成12年8月31日までであり、9年後(特種は10年後)には登録できなくなるため、平成23年3月11日以降の日が使用可能最終日となることは、一部車両を除き、存在しないものと思われる。
【参考】
東日本大震災に伴う自動車NOx・PM法の特例的取扱いにっいて(国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/common/000142585.pdf#search
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