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| ● | 東日本大震災の影響に伴う大阪府流入車規制の経過措置対象車の特例について(大阪府) | |
平成23年5月17日
社団法人全日本トラック協会
標記につきましては、大阪府より別添のとおり、大阪府流入車規制の経過措置期間の延長について国と同様の特例措置が設定されましたので、お知らせいたします。
別添のとおり、トラックの場合は一部車両を除き、基本的には該当車両が存在しないものと思います。
敬 具
大阪府流入車規制の経過措置対象車について
(別添)
使用可能最終日(対策地域内) 【トラック】 初度登録日から起算して9年間の末日に当たる日以降の検査証の有効期間満了日 【バス】 初度登録日から起算して12年間の末日に当たる日以降の検査証の有効期間満了日 【特種自動車(車検期間が1年のもの】 初度登録日から起算して10年間の末日に当たる日以降の検査証の有効期間満了日 |
↓
トラックの場合、「KC−」(平成6年規制)の継続生産車の登録は、平成12年8月31日までであり、9年後(特種は10年後)には、大阪府流入車規制の経過措置対象車の対象とならないため、平成23年3月11日以降の日が経過措置対象車の対象となる猶予期間最終日となることは、一部車両を除き、存在しないものと思われる。
【参考】
東日本大震災の影響に伴う経過措置対象車の特例について(大阪府)
http://www.pref.osaka.jp/kotsukankyo/ryuunyuu/keika_sp.html
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