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東日本大地震の影響に伴うトラック輸送対策について及び事業計画の緊急対応について 災害情報
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 標記につきまして、関東運輸局千葉運輸支局より周知依頼がありましたのでお知らせ致します。

1. 国自貨第12号の2(平成23年4月5日)
「東日本大地震の影響に伴うトラック輸送対策について」

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災の被害により、特定の被災地域(岩手県、宮城県、福島県及び茨城県の全域をいう。以下同じ。)においては、特にトラック車両の被害及び緊急物資輸送の大幅な増加等に伴い、トラック輸送力の不足が予測される。
 このため、トラック輸送力を確保することにより、特定の被災地域の支援業務及び復興支援等に安定的に対応するという観点から、緊急時の対応として、別途通知するまでの当分の間、下記の取扱いにより、一般貨物自動車運送事業者が事業用自動車としてレンタカーを使用することを認めることとするので、事務処理に遺漏なきを期するとともに、管内運輸局への周知徹底を図られたい。

 

1. 対象事業者
特定の被災地域の支援業務及び復興支援等にレンタカーを使用する者
2. 手続き
使用するレンタカーについては、「貨物自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)変更の事前届出について」(平成2年10月26日貨陸第104号)による手続きのほか、次のとおり取扱うこととする。
(1)当該事前届出書の受理にあっては、次の事項について確認する。
 ① 特定の被災地域の支援業務及び復興支援等の用に供せられる車両であること。
 ② 自動車車庫の確保の状況
 ③ 乗務員の確保の状況
 ④ 運行管理者及び整備管理者の選任状況
 ⑤ 一般自動車損害保険(任意保険)の締結及び損害賠償能力の状況
(2)トラブルの防止及び使用者保護の観点から、使用するレンタカーには、別紙様式1を自動車の外側から見やすいように表示することとする。
(3)別紙様式1については、レンタカー使用に係る増車の事前届出を行う事業者が、あらかじめ必要事項(別紙様式下線部分)を記入したうえ、当該届出書に添付することとし、運輸支局長は、当該届出の受理と同時に別紙様式に日付記入及び押印を行い、事業者に手渡すものとする。
3. レンタカー届けの実績については別紙様式2により各運輸局において実態を把握することとする。
4. その他
被災地域(特定の被災地域に加え、青森県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県の区域のうち被害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域をいう。)に営業所を有する事業者による当該営業所のレンタカーの使用に係る上記2.の手続きについては、「東日本大震災の影響による事業計画の緊急対応について」「平成23年4月5日付け国自貨第13号通達」により対応することとする。

別紙様式1

2. 国自貨第13号の2(平成23年4月5日)
「東日本大地震の影響による事業計画の緊急対応について」

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災の被害により、被害地域(岩手県、宮城県、福島県及び茨城県の全域並びに青森県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県の区域のうち災害救助法(昭和22年法律第118号」が適用された市町村の区域をいう。)に営業所を有する事業者に対する緊急時の対応として、当該営業所に係る貨物自動車運送事業法の規定に基づく許可又は届出について、事前に行うことを要しないこととし、事後的に手続きを行うことを認める。当該手続きについては、平成23年6月30日までの間に認可申請又は届出を行うこととする。
 また、事後手続きが必要な届出や報告について、平成23年6月30日までの間、その手続きを猶予する。

 

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