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| ● | 災害救助に従事する車両の通行方法について | |
標記について、東日本高速道路株式会社から添付文書(平成23年5月27日付け)(PDF 46KB)のとおり、被災地の災害対策本部又は各地方自治体等の公的な機関の派遣要請に基づき災害救助に従事する車両で各地方自治体等が証明した災害派遣等従事車両証明書(以下、「証明書」という。)の交付を受けている車両(以下、「災害派遣等従事車両」という。)に係る「注意点」及び「通行方法」について、(社)全日本トラック協会を通して、通知がありました。
つきましては、災害派遣等従事車両として高速道路を無料で通行しようとする際には、事前に自治体等から「証明書」の交付を受けてから通行いただくとともに、また、証明書は1台1通行につき1枚の提出となりますので、指定給油所の関係で高速道路を降りなければならないような場合については、証明書の申請の際に自治体等に相談していただくなど、添付文書に基づいて適切な通行に努められますよう、お願いいたします。
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