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○ 安全性評価事業 申請のご案内(H27.4.21現在)

申請書類の頒布期間
 平成27年5月1日(金)~同6月30日(火) (土・日曜日は除く)
※Web申請書作成システム を利用する場合 平成27年4月16日(木)~同7月14日(火)
申 請 期 間
 平成27年7月1日(水)~同7月14日(火) (土・日曜日は除く)
評 価 対 象
 評価を希望する一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の事業所(営業所)を単位とします。
 (貨物軽自動車運送事業は評価の対象から除かれます。)
※平成24年度より特定貨物自動車運送事業を評価対象に追加しました。
申 請 資 格
 申請資格は、申請基準日(平成27年7月1日)現在で以下の事項の全てを満たす事業所とします。
申請資格要件
事業開始後(運輸開始後)3年を経過していること。
営業所が開設され、事業を開始してから3年以上経過していること。
配置する事業用自動車の数が5両以上であること。
a.虚偽の申請、その他不正な手段等(以下、「不正申請等」という。)により申請の却下又は評価の取消しを受けた事業所にあっては、当該却下又は取消しに係る申請年度後2事業年度を経過していること。
b.不正申請等により認定の取消しを受けた事業所にあっては、取消し後2年を経過していること。
認定証、認定マーク及び認定ステッカー等(以下、「認定証等」という。)の偽造もしくは変造又は不正な使用により是正勧告を受けた事業所にあっては、当該是正勧告の履行状況が確認され、及び偽変造等に係る認定証等の提出を受けた日後3年を経過していること。

※申請を受理した後に、上記①~④の各事項を満たさないことが確認された場合は「評価中止」として評価が行われません。

申 請 方 法
 評価を希望する事業所は、千葉県貨物自動車運送適正化事業実施機関(千葉県トラック協会2階:適正化事業部)の受付窓口に申請書類を提出して下さい。
 なお、提出する際は、当該事業所に所属する代表者又は担当者が、申請手続きを行って下さい。本社、支社等による一括申請や当該事業所に所属していない代理人等による申請は、受付時における内容確認等に支障をきたす恐れがあることから、ご遠慮下さい。
※郵送による申請は一切認められません。
申 請 書 類(提出書類)
 申請書類は、以下の書類をご用意下さい。
申請書類
安全性評価申請書(第1号様式)(Web)
(上記①が複写式申請書の場合)申請書実費の支払いを証する振替払込請求書兼受領証の写し(コピー)
※ Web 申請書作成システムにより申請書を作成された場合は、無料になります。
自動車事故報告書の写し(表・裏両面)及び当該事故に係る関連資料(該当する事業所に限る)
平成24 年12 月1 日以降に惹起した自動車事故報告規則第2条各号に規定される事故に関し、運輸支局等へ自動車事故報告書を提出している場合は、その写しを提出して下さい。事故の種類や有責無責(第一当事者、第二当事者)に係わらず、提出済みの全ての報告書をもれなく提出して下さい。
当該事故に関し報告書以外の「過失の有無がわかる関連資料(下記参照)」があれば、その資料も合わせて提出して下さい。
※過失の有無がわかる関連資料とは
 当該事故に関し、以下のような参考資料がある場合はその資料を提出して下さい。
(参考例)① 交通事故証明書
事故惹起者に対する裁判所・検察庁等が発行した不起訴処分等証明資料
保険会社発行の過失割合等が記載された資料
事故惹起者に対する行政処分の状況が分かる直近の運転記録証明書等
上記①~④の他に、当該事故の詳細を記した報告書・自認書・弁明書等
申請後に自動車事故報告書を提出した場合や提出もれが判明した場合は、すみやかに全国実施機関へ報告・提出して下さい。
安全性に対する取組状況についての自認書(第2号様式)(Web)
書類の具体的内容については、申請案内をご参照下さい。
運輸安全マネジメントに対する取組状況についての自認書(第10号様式)(Web)
  上記②の自認事項を証する書類
役職員名簿(第2 号の2 様式)(電子)
安全性に対する取組の積極性に関係する役職員の氏名及び所属をもれなく記載し、対象者をチェックして下さい。
※定められた様式以外による名簿の提出は認められません。
運輸安全マネジメントに対する取組状況の自認事項に係るチェックリスト(電子)
※平成26 年度から新たに提出が必要となりました。
自認事項の内容をチェックして提出して下さい。
運輸安全マネジメントに対する取組状況の自認事項を証する書類
安全性に対する取組状況の自認事項に係るチェックリスト(電子)
※平成26 年度から新たに提出が必要となりました。
自認事項の内容をチェックして提出して下さい。
安全性に対する取組状況の自認事項を証する書類

※(Web)の書類は、「Web 申請書作成システム」で作成できます。
※(電子)の書類は、全日本トラック協会のホームページより、電子ファイルをダウンロードできます。
※ 提出された書類は理由の如何を問わず返却できません。必ず写し(コピー)を添付するか、予め控えをとるなどして下さい。

申請の取下げ
 申請事業所は、評価の決定前であれば、申請の取下げを申し出ることができます。所定の様式に必要事項を記入の上、千葉県貨物自動車運送適正化事業実施機関(千葉県トラック協会2階:適正化事業部)に提出して下さい。詳細についても、同実施機関にお問い合わせ下さい。
※申請の取下げを申し出た場合であっても、申請書類は返却できません。

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