セーフティナビ(省燃費運転シュミレータ)貸出について
環境保全対策事業の一環として省燃費運転教育機器としてセーフティナビ(省燃費運転シミュレータ)を導入いたしましたのでお知らせするとともに、支部及び会員事業者の社内研修等でご活用いただきたく、貸出をすることといたしました。
つきましたは、下記貸出規程に基づき貸出を行いますので、希望の支部及び会員事業者はお申し出てください。
なお、本件についてのご質問等については、千葉県トラック協会 安全・環境推進相談・サポート室(TEL 043−239−5329)まで、お問い合わせください。
セーフティナビ(省燃費運転シミュレータ)貸出に関する規程
一般社団法人 千葉県トラック協会
(目的)
第1条 セーフティナビ(省燃費運転シミュレータ)ノートパソコン・プロジェクの貸出は、一般社団法人 千葉県トラック協会(以下「千ト協」という)会員事業者の運転者教育に活用することを目的とし、会員事業者の利便性を図るために行う。
(貸出利用者の範囲)
第2条 貸出を受ける者(以下「貸出利用者」という)は次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)千ト協の会員事業者
(2)千ト協の支部
(3)その他、千ト協が特に認めた者
(貸出方法)
第3条 貸出利用者は、千ト協窓口(安全・環境推進・相談サポート室)において貸出記録簿に内容を記載し、貸出を受けるものとする。
(貸出利用料金)
第4条 貸出利用料金は無料とする。
(貸出期間)
第5条 貸出日の期間は貸出日から起算して1ヶ月を超えない期間とする。
(貸出・返却手続き)
第6条 貸出・返却手続きは、千ト協の窓口(安全・環境推進・相談サポート室)において手渡しで行う。手続き時間は、千ト協の開所時間とする。
(貸出停止)
第7条 返却日を過ぎても返却しない場合は、貸出停止することができる。度重なる延滞者については無期限の貸出停止をすることができる。また、禁止事項を行った場合も貸出停止とする。
(禁止事項)
第8条 禁止事項は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1)貸出機器を第三者に転貸する行為。
(2)第1条の目的以外で使用する行為。
(弁済)
第9条 貸出利用者は、紛失または破損等により借り受けた機器を協会に返却することができなくなったり、価値を著しく損なうこととなった場合は弁償しなければならない。
(事務)
第10条 貸出に関する事務は、千ト協 交通環境部が行う。
(附則)この規程は、平成26年8月1日から実施する。 |
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