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○ 適正化事業巡回指導37項目

区分 重点   指導事項(☆印は霊柩事業者は除外する)
I.事業計画等 1 主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。
2 営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。
3 自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。
4 乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。
5 乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。
6 届出事項に変更はないか。(役員・社員、特定貨物に係る荷主の名称変更等)
7 自家用貨物自動車の違法な営業類似行為(白トラの利用等)はないか。
8 名義貸し、事業の貸渡し等はないか。
II.帳票類の整備、報告等 1 事故記録が適正に記録され、保存されているか。
2 自動車事故報告書を提出しているか。
3 運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか。
4 車両台帳が整備され、適正に記入等がされているか。
5 営業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。(本社巡回に限る。)
III.運行管理等 1 運行管理規程が定められているか。
2 運行管理者が選任され、届出されているか。
3 運行管理者に所定の研修を受けさせているか。
4 事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか。
5 過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか。
☆6 過積載による運送を行っていないか。
7 点呼の実施及びその記録、保存は適正か。
8 乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か。
☆9 運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。
10 運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。
11 乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。
12 特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。
13 特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。
IV.車両管理等 1 整備管理規程が定められており、これに基づき、適正に整備管理業務がなされているか。
※2 整備管理者が選任され、届出されているか。
3 整備管理者に所定の研修を受けさせているか。
4 日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。
5 定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存されているか。
V.労基法等 1 就業規則が制定され、届出されているか。
2 36協定が締結され、届出されているか。
3 労働時間、休日労働について違法性はないか。(運転時間を除く)
4 所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。
VI.法定福利費 1 労災保険・雇用保険に加入しているか。
2 健康保険・厚生年金保険に加入しているか。
※ 印は、保有車両に乗車定員11人以上のバス型霊柩車がある霊柩事業者の場合、1両でも整備管理者の選任が必要である(道路運送車両法第50条)。
◎ は最重点項目である。 ○ は重点項目である。

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