一般社団法人 千葉県トラック協会

協会からのお知らせ

「あおり運転」(妨害運転罪の創設)

 令和2年6月10日に公布された道路交通法の一部を改正する法律により、妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則が創設されました。
 これにより、令和2年6月30日から、他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等の違反を行うことは、
厳正な取締りの対象となり、最大で懲役3年の刑に処せられることとなりました。
また、妨害運転により著しい交通の危険を生じさせた場合は、最大で懲役5年の刑に処せられることとなりました。
さらに、妨害運転をした者は運転免許を取り消されることとなりました。

「あおり運転」(妨害運転)は、重大な交通事故につながる極めて悪質・危険な行為です。
 車を運転する際は、周りの車等に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って、安全な速度・方法での運転を心掛け、
十分な車間距離を保つとともに、不必要な急ブレーキや無理な進路変更等は絶対にやめましょう。

 

以下、リーフレットをご活用頂き周知をお願い致します。
また、ポスターを千葉県トラック協会にて無料配布しておりますので、是非ともご活用ください。

 

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