一般社団法人 千葉県トラック協会

巡回指導で法令違反を指導された場合、罰則はあるのでしょうか?

適正化実施機関は指導機関のため、指導事項を元にした罰則はありません。ただし、指導件数に応じてA~Eの5段階で評価づけを行い、巡回結果は千葉運輸支局に報告します。その際、D・E評価が連続している事業所に対しては行政監査が行われる場合があります。
また、運行管理者や整備管理者の実態不在・点呼や定期点検の完全な未実施といった悪質な違反があった場合は運輸支局に速報することになっています。

トップへ戻る