一般社団法人 千葉県トラック協会

適正化事業実施機関

適正化事業実施機関の活用

 貨物自動車運送事業法に基づき、事業者のみなさんの遵法意識の高揚や貨物自動車運送に関する秩序の確立を図るため、民間団体の自主的な活動機関として全国に貨物自動車運送適正化事業実施機関(以下「適正化事業実施機関」という。)が設置されています。  事業を適正に行うにあたって、わからないことや困ったこと等があった場合には、気軽に相談していただき、同機関を上手に活用してください。
 なお、現在は、(公社)全日本トラック協会及び各都道府県トラック協会が国土交通大臣より指定機関に指定され、下記の活動を行っています。
適正事業実施機関の仕事
(貨物自動車運送事業法第39条、第39条の2、第39条の3)

 適正化事業実施機関は、次の活動を行うに当たり、事業者に対して必要な資料の提出等を求めることができ、当該事業者は、この求めに対して正当な理由なく拒んではならないことになっています。

1. 貨物自動車運送事業者に対する指導
巡回指導(1回/2年)や街頭パトロールなどを通じて、事業者のみなさんが法令を遵守し適正な事業を行えるよう、注意喚起や指導を行います。

行政と適正化事業実施機関との連携体制

2. 無許可運送行為防止のための啓発
自家用貨物自動車による営業類似行為(いわゆる白トラ)を防止するための啓発活動を行います。

3. その他の啓発・広報活動
貨物自動車運送に関する秩序の確立のための啓発・広報活動を行います。

4. 苦情処理活動
貨物自動車運送事業者や荷主からの苦情等への対応を行っています。

5. 行政への協力
当該法律の施行のために行う各種の行政の措置に対して協力を行っています。

行政と適正化事業実施機関との連携体制

行政と適正化事業実施機関との連携体制

適正化事業実施機関の組織とその役割

適正化事業実施機関の組織とその役割

 

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